民法改正

まだまだコロナウイルスによる感染拡大が収まらず心配な状況が続いていますね。

体調管理には気を付けてください。

そんな中ご存じの方もいらっしゃると思いますが、2020年4月1日より、民法(債権法)改正が施行されます。

今でも様々な法律が改正されいてる中、民法の“経済的な側面を規律する部分”については、これまでほとんど改正されていなかったんです。

それも実に約120年!

民法とは、人々の社会生活や事業などにおける原則的なルールを定めたものです。

今回の民法改正により、売買契約書や賃貸借契約書の内容も変わります。

今後ブログ内で少しずつ分かりやすく説明していきたいと思います。

 

(法務局ホームページより)

 

不動産部 髙木